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災害弔慰金の支給対象を「兄弟姉妹」にも広げる災害弔慰金支給法改正案が25日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。
災害弔慰金は、自然災害で生計を維持する人が亡くなった場合に500万円、それ以外は1人につき250万円を支給するもの。これまでの支給対象は、遺族となった配偶者、子、父母、孫、祖父母に限られていたが、今回の法改正により、兄弟姉妹も対象となる。弔慰金は、3月11日にさかのぼって支給される。
公明党は党独自で改正案をまとめるなど、同法案の成立を強力に推進してきた。
これに先立つ災害対策特別委員会で質問に立った公明党の山本博司氏は、東日本大震災の被災者支援に関して、「当面の生活資金や生活再建の資金が被災者に届かないという例が、ずっと指摘されてきた」と指摘し、被災者生活再建支援金の支給期間が発災当初から、どのように改善されたのかただした。
阿久津幸彦内閣府政務官は、当初、申請から50日以上かかった支援金支給までの期間について「現在は2週間前後に短縮された」と述べた。
(2011年7月26日付 公明新聞より転載)