篠原三恵子さんから要望


「制度の谷間」の難病・慢性疾患の方々と思いの実現へ(意見交換)


午前中、「制度の谷間のない障がい者福祉の実現を求める実行委員会」共同代表の篠原三重子さんが来訪。

新法である、障害者総合福祉法の内容について、「障害者制度の入口で排除されている人への一刻も早い救済について」の要望を伺う。

1.「制度の谷間」にある方を具体的に救済する仕組みの実行を

・難病や慢性疾患の患者の方々が、手帳がなくても医師の診断書、意見書、その他専門職の意見書で補う事で、入口排除をしない事が障害者基本法で整備された。今回の新法でその取組みに実現を

【現状】
(1)「制度の谷間」とは、現在の障害者自立支援法では、臓器別、疾病別で入口規制されている

障害者手帳で対象外とされている障がいは例えば
①臓器別で排除されている障がい
・すい臓、胆道等の臓器に起因する障がいは対象外(腎臓、心臓、肺、ウイルス性の肝臓等に限定)
②疾病ごとで排除されている障がい
・血液、リンパ、免疫系(HIVを除く)の障がいは対象外。
③代謝・酵素系の障がいも対象外
④皮膚障害、審美に関わる障がいも対象外
⑤活動障がいは認められても原因となる機能障害の違いで排除されている
⑥デシベル等で計られる難聴など。

(2)介護保険は65歳以上で若年者は対象とならず。40歳以上の特定疾病の16疾病のみ

(3)難病居宅生活支援事業も病気別(130疾患に限られる)、自治体別(実施している自治体約40%)で対象規制がされている。

2.今からでもすぐにできる入口規制の撤廃は、施行日を前倒しして実行を
・支給決定過程は同じなので、医師の意見書等で補うなど等。