要望書


日本柔道整復師協議会 登山代表幹事(日本接骨師会 会長)・香川県柔道整復師会 高橋会長らから、要望を伺う。


山口代表


公明党から山口代表以下衆参国会議員が参加。
要望内容は下記内容。


意見交換


意見交換2


①柔道整復師法一部改正
・第17条では、応急処置の場合を除き「医師の同意」がなければ、骨折・脱臼に対する施術が認められていないとの規定。

・患者の医療選択の自由を奪っているので、患者中心の医療の実現を。その為にも「医師の同意」の条文を「患者の同意」に改める。

・第15条の改正。X線などの検査や投薬、外科手術が出来ない状況を改善し、X線検査を可能にする。(診療放射線技師法適用除外に)

②柔道整復師療養費算定基準「告示」準拠

・現在「告示」準拠から大きく逸脱し、「同一患者と同一傷病と同一治療の同一評価が無視されている。

・同一傷病の治療では、医師と柔道整復師との料金は1/3~1/10。「告示」準拠への改善を。

③乱診乱療防止審査体制確立の要望

・3月12日の通知により、「被保険者の医療の確保」を図りつつ「保険制度悪用乱用者の防止対策確立」となるよう保険者による「統計資料整備」の周知徹底を図る。

・柔道整復師を対象とする審査会体制の確立を