文部科学部会(池坊部会長)として団体ヒアリング。私も部会長代理で進行役を担当。
日本ゴルフ関係団体協議会の松本常務理事らから「ゴルフ場利用税」の廃止を求める要望を伺う。
・ゴルファーがゴルフ場でプレーする際に課されるゴルフ場利用税(消費税とは別に800円~1200円が課される)廃止を強く要望される。消費税と利用税の2重課税はゴルファーの大きな負担で不公平の上、ゴルフの普及・振興の大きな阻害要因となっている。
(ゴルフ場利用税廃止理由)
①スポーツ基本法の趣旨に全く反する
スポーツ基本法の前文には「スポーツは世界共通の人類の文化である」とその意義を謳っている。世界にも類をみないゴルファーへの課税行為は本法律の趣旨に反する
②ゴルフは国民スポーツ・生涯スポーツ
・ゴルフの競技人口は1000万人を擁する国民スポーツ。2014年には軽井沢で世界アマチュアゴルフ選手権、2016年にはリオ五輪からゴルフが正式競技として復帰することになっている。
③課税理由はもはや妥当性を欠いている
・課税理由の当時はゴルファーの「担税力」とゴルフ場の「行政サービス」となっていたが、競技人口1000万を有する国民スポーツになっており、もうその理由を見いだせない。
④本来平成元年の消費税導入時に廃止されるものであった。
・昭和29年に創設された「娯楽施設利用税」の対象施設として課税されていた。対象施設は「舞踏場、ゴルフ場、ボーリング場、パチンコなど。昭和63年消費税が創設されたことに伴い、旧来の娯楽施設利用の対象がゴルフ場だけに限定され、名称が「ゴルフ利用税」となった
税収は平成22年で約546億。文部科学省・総務省も含め上記要望について税制要望や各委員会等で対応する事をお話しする。