平成24年度厚生労働科学研究障害者対策総合研究事業「高次脳機能障害者の地域生活支援の推進に関する研究(MTBIに関する研究)」について説明を受け、労災認定の在り方など方針転換の報告を受けた。桝屋副大臣が出席。「軽度外傷性脳損傷友の会」佐曽利代表委員・斉藤事務局長も同席。
交通事故などにより、脳の神経線維が損傷し、歩行困難などの症状が伴う軽度外傷性脳損傷(MTBI)の労災認定の在り方について、現在の労働基準監督署による一律で「14級」とする決定を改め、厚労省で判断する方針を示した。
MTBIは画像診断が難しい事から、これまで労災の等級で最も低い14級とされてきた。今回の方針転換により、MTBIの患者は画像に所見が認められなくても、症状に応じた適切な補償を受けられる可能性が出てきました。大変に嬉しい。
2010年4月の国会質問ではじめてMTBIの事を取りあげました。以来公明党内にPTを立上げ、「診断基準の確立、労災・自賠責等の補償の充実など」MTBI友の会の皆様と共に訴えてきた。
東京都議会・東京区議会でも意見書を採択し、地方議員の方々との連携も推進してきた。
研究報告では画像所見にない5症例を調査。世界保健機構(WHO)の定義にあてはめたところ、15人がMTBIに該当する可能性があると認められたことから、今回の方針展開となった。
今後さらに引き続き、患者会の皆様の声が実現できるように取り組んでまいりたい。
【軽度外傷性脳損傷】
軽度外傷性脳損傷の病変がCT(コンピューター断層撮影装置)やMRI(磁気共鳴画像装置)といった画像診断で発見されにくいことから、事故が原因で後遺症が発症しているのにもかかわらず、画像で脳損傷が映っていないことを理由に、労災の認定や自賠責保険の障害認定においても十分な補償が受けれない患者は大変多い。
2004年に世界保健機構(WHO)からMTBIの定義が出て、試算では2020年にはMTBIは世界で3番目に多い疾患になると予測している。日本でも数十万人ともいわれているが、正しく診断されずにきている。