公益社団法人 全日本不動産協会(林直清理事長)の原嶋副理事長・中村専務理事が国会事務所に来訪。議員立法である宅地建物取引業法の改正の要望を伺い、意見交換を致しました。

昨年の宅地建物取引業の改正(宅地建物取引士への名称変更)により、消費者利益の保護の観点から、宅地建物取引士の知識・能力の維持向上や宅地建物取引業者による従業員教育の規定が盛り込まれました。しかし宅建業者は約13万者存在し、中小・零細事業者も多い事から個々の事業者の取組を促すだけでは限界があるため、下記内容の改正が要望されています。

宅地建物取引業法の改正の内容

1-1 宅地建物取引業者団体はによる体系的な教育の実施

  • 宅地建物取引業者団体は宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する体系的な教育の実施に努めなければならない。

1-2 保証協会による宅地建物取引業者団体への助成

  • 保証協会は1.の教育に要する費用の助成を行うことができる。

2. 営業保証金・弁済業務保証金による弁済を受ける権利を有する者からの宅地建物取引業者の除外

今後、党内でも議論し検討してまいります。