25日の総務委員会(横山信一総務委員長)で「電波法及び電気通信事業法改正」について質問に立ちました。
「電波利用料・ユニバーサルサービス制度について(電話リレーサービス等)」下記の内容で25分間。
- 電波利用料の使途の追加を行った理由は何か。(総務省)
- 電波利用料の料額は今後も継続されるということでよいのか。(総務省)
- 2020年に向けて4K・8Kの普及をどのように進めていくつもりか。(総務省)
- 電波資源拡大のための研究開発予算をどのように活用するつもりか。(赤間副大臣)
- 5Gの国際標準化に向けた取組状況はどのようになっているのか。(総務省)
- 国際機関の邦人職員を増やすべきではないか。(高市総務大臣)
- ユニバーサルサービス料の見直しについてどのように認識しているのか。(赤間副大臣)
- 電話リレーサービスへの支援をするべきではないか。(総務省・厚労省)
- 災害時の通信手段の確保をどのように進めているのか。(総務省)
【電話リレーサービスへの支援をするべきではないか。】
次に、ユニバーサルサービス制度に関連して、電話リレーサービスに関して伺います。
電話リレーサービスとは、聴覚障がい者と聴者との通話の際に、通訳オペレーターが“手話や文字”と“音声”を仲介、通訳することにより、電話で即時に双方向につなぐことが可能となるサービスであります。
ファクスやメールでは、何度もやりとりを繰り返すこともありますが、電話リレーサービスを活用すれば一回で済む場合が多いため、迅速で、効率的であることから聴覚障がい者には便利なサービスとなっております。
電話リレーサービスは先進国20か国以上ですでに導入され、公共サービスとして提供されていますが、わが国では残念ながら実現されていません。
わが国では、民間団体による支援で実施されており、東日本大震災や昨年の熊本地震などの災害時にも、大いに活用されました。
導入している諸外国では、この費用はユニバーサルサービス料金から賄われており、24時間365日対応の通訳料にあてているので、聴覚障がい者が通訳料金を負担することはありません。
国連の障害者権利条約第9条およびわが国の障害者基本法第22条では、障害者が電気通信を利用できるための施策を講じることを国と地方公共団体に求めております。
聴覚障がい者の電話利用の機会を確保することは、社会参加に欠くことのできないものであり、国民生活に不可欠な公共サービスとして提供すべきではないかと考えております。
ぜひ電話リレーサービスへのなんらかの支援を検討していただきたいと考えますが、聴覚障がい者の情報アクセシビリティについて総務省・厚労省の認識を伺いたいと思います。