「ハンセン病問題に関する超党派の国会議員懇談会」は24日、全体会合を開催。
ワーキングチーム(WT)メンバーとして公明党高木美智代議員と共に出席。

「差別や偏見の中で苦しみを強いられてきた元患者の家族への補償について、地裁判決を上回る水準となるよう、補償額を1人当たり最大180万円とすることなどを柱とする基本方針を了承しました。これに基づき、新法制定や法改正に向けた法案が、超党派の議員立法で今臨時国会に提出されます。

元患者家族を巡っては、熊本地裁が6月、国に最大130万円の賠償を命じる判決を下しました。政府は控訴を断念し、公明党の主張に沿う形で、原告以外の家族も公平に救済する新たな補償措置を講じると表明。その具体化に向け、議論が進められてきました。

基本方針では反省やおわびの言葉を記す法案前文の主語を「国会及び政府」と明記し、責任の所在を明確化。
補償の対象範囲には元患者の親子、配偶者、兄弟姉妹だけでなく、同居を条件においやめい、孫、ひ孫らが加わりました。
地裁判決で訴えが退けられた原告や、地裁判決で被害が認められなかった米軍統治時代の沖縄や戦前の台湾や朝鮮などに住んでいた元患者の家族も補償対象に含めました。

補償額は配偶者や親子、元患者と同居していた1親等の姻族(子の配偶者、養子でない連れ子など)が180万円。
兄弟姉妹や元患者と同居していた2親等の姻族(配偶者の兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、孫の配偶者など)と3親等内の血族(孫、おい、めいなど)が130万円。

一方訴訟中に死亡した原告約20人に対しては、法案の対象には含めないものの「名誉回復特別一時金」(仮称)を支払うことを省令で定める事としました。

弁護団の共同代表の徳田弁護士は「熊本地裁判決の賠償額より上積みする内容となった。公明党はじめ与党の皆様が我々に寄り添って下さり、感謝している」と話されました。
同じく原告団の林団長も心から御礼を述べておられました。今国会成立するようにさらに頑張ってまいります。