参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第2号 令和3年3月23日
○柳ヶ瀬裕文君 いや、それは、これ十分起こり得るんですよ。ですから、例えばこの検査結果で、これ五コピーのところを見ると、ある機器や試薬だと陽性判定になるんです。でも、半分ぐらいの試薬や機器だとこれ陰性になっているんですね。
同じコピー数でこれ検査をしたんですよ。調査したんですよ。その結果、陰性のところと陽性のところがもうこれ、これを見ると半々ぐらいになっているということですから、同じ検体でも受ける場所によってこの陽性か陰性か異なってくるということ。これが今のPCRの検査の、まあそれが頻繁に起こるかどうかといったら、これ五コピーというのがどれくらいなのかという問題はありますよ。でも、そういう起こり得る可能性があるんだということは真摯に受け止めて、これPCR検査の精度を高めるということを考えていかなければいけないんではないでしょうか。
私は、この問題は前回も指摘をしたんですけれども、じゃ、この五コピーを見付ける、検出限界として五コピーまで、検出限界ぎりぎりを攻めていくことにどれだけの意味があるのかということ、これを前回もお訴えさせていただいたわけであります。
そもそもこのPCR検査というのは、これ感染拡大を防ぐということが目的です。なんですけれども、PCR検査で分かるのは、あくまでもこの遺伝子を保持しているかどうかなんですね。遺伝子を保持しているからといって、その人がほかの人に感染をうつす可能性があるかどうかというのはまた別の問題であります。
ですから、これは感染能力があるかどうかに特化して、本来のこの感染拡大防止という目的に沿ったPCR検査にアップデートする必要があるんではないかということを前回お訴えさせていただきまして、それについては必要な検討を行っていくというような答弁をいただいていたわけですけれども、これについてその後何か進捗があるのか、また、今のお話トータルで聞いて、PCR検査の精度についてどのようにお考えなのかという点についてお伺いしたいと思います。
○副大臣(山本博司君) ありがとうございます。
ちょうど昨年の十二月の委員会でも、委員からこの点、御質問いただきました。様々な知見を収集し、適切な検査を行うために必要な見直しを行っていくと、こういう旨の答弁を申し上げたところでございます。
厚生労働省におきましては、この新型コロナウイルス感染症につきまして、各種検査の特徴や活用、これが想定される場面等を取りまとめました病原体検査の指針、これを公表しております。今年に入ってからも、例えば、一月、陽性確率の低い集団で多くの検体をまとめて検査を行う検体プールの検査法でございますけれども、そうした考え方を追記をするということでございますとか、三月に、唾液検体の採取につきまして、施設等において無症状者に対して幅広く実施する場合の採取方法に関する記載、これを修正する、こういったことを含めまして適時適切にそうした記載内容を見直しているところでございます。
なお、昨年の十二月にも委員に御答弁申し上げましたけれども、委員御指摘の感染症のある方のみを判定できる検査につきまして、これは現時点で確立されたものはない、こういうふうに承知している次第でございます。
新型コロナウイルス感染症におきまして、どのような感染者が他者を感染させ得るかという感染性を判断するに当たりましては、いずれの検査におきましても、例えば検体採取の際の手技が適切でないという場合もありますし、検体を採取する時期が潜伏期間である場合もございます。特に、ウイルス量が少ないと考えられる検査結果の取扱いにつきましては課題があるというふうに承知している次第でございますので、引き続き様々な知見を収集し、適切な検査を行うために随時必要な見直しは行ってまいりたいと思います。