参議院 外交防衛委員会 第13号 令和3年5月25日

○三浦信祐君 当然そういう答弁になるだろうなというのは分かり切っている話であります。ですが、ここはよく考えていただかなきゃいけないと思うので、あえてこれからは提案型の質問をさせていただきたいと思います。
 まず、都道府県、ここのワクチンが確保されているのは医療従事者向けであります。そして、一般の方々、順番はそれぞれありますけれども、実際に接種を行っていただくのは市町村と、今回の防衛省のような、そういう位置付けであります。それぞれワクチンのルートは別という前提でお話ししますけれども、都道府県管理の医療従事者分ファイザーワクチンについて伺います。
 医療従事者分のファイザーワクチンは、五月中旬までに全国に必要本数は配送済みと承知をしております。一方で、ワクチン配送分には予備分が含まれており、確実に余剰が発生すると想定されております。消費期限の残存も確実に短くなります。間違っても廃棄するようなことがあっては、国民の理解は得られないと思います。
 自治体に対して、ワクチン接種の指針として、余剰となった場合には自治体の裁量でとなっておりますけれども、都道府県から現場の基礎自治体に、いわゆる市町村に配付した場合、流通経路が複雑になって、せっかく予約で整っているにもかかわらず、均等化などを図ろうとすると作業が増えて極めて非効率になる、だから県から市には送ってこないでくださいという声だってあるというのが事実であります。基礎自治体の混乱要因になるとの声もあります。結果として、国からのガイドラインがないゆえに自己判断に苦しむケースがあります。
 そこで、緩やかで構いませんのでガイドラインあるいは通知等を作って、都道府県のワクチン担当者が都道府県の範疇で活用できるスキームを整えるように早急に取り組んでいただきたいと思います。また、その中に、都道府県管理のワクチンであることから、都道府県で管理する警察組織にも余剰分を積極的に活用することを求めたいと思います。
 厚労省は自治体へ具体的にフォローをお願いしたいと思いますけれども、山本副大臣、いかがでしょうか。
○副大臣(山本博司君) ワクチンの使用用途につきましては、四月十二日からは、医療従事者向けの接種と高齢者向けの接種のいずれの用途になっているかにかかわらず、どちらも接種可能とする旨の事務連絡、これは四月二日にお知らせをしているところでございます。
 ワクチンの余剰分がある場合におきましては、まずは県は市区町村と連携しながら重症化リスクの高い高齢者向けの接種に使用していただきたいと考えている次第でございます。個別の課題がある場合におきましては、厚労省に設置しております自治体サポートチーム等におきましてしっかりと自治体の実情を丁寧に伺いながら支援してまいりたいと思う次第でございます。
 一方で、接種の予約のキャンセルなどによってワクチンが余った場合の対応につきましては、各自治体で可能な限り工夫していただくように従前からお願いしておるところでございます。キャンセルの生じた枠で接種を受けられるのは接種券の送付を受けた対象者としておりますけれども、それでもなおワクチンの余剰が生じる場合の対象者につきましては自治体に裁量がございます。地域の実情等も踏まえて、公平性を確保した上で柔軟な対応も可能であると考えている次第でございます。
 いずれにしても、貴重なワクチンを無駄なく使用していただけるように、適正な接種を担保しながら自治体の実情に合わせて接種を進めていただきたいと考えておりますので、しっかりきめ細やかな支援を行ってまいります。