参議院 本会議 第25号
○山本博司君 ただいま議題となりました法律案につきまして、消費者問題に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、生命又は身体の被害に係る消費者事故等の原因を究明し、その再発又は拡大の防止を図るため、消費者庁に消費者安全調査委員会を設置し、生命又は身体の被害に係る消費者事故等の原因についての調査等を行うために必要な権限等について定めるとともに、消費者の財産に対する重大な被害の発生又は拡大の防止を図るため、内閣総理大臣による事業者に対する勧告等の措置について定めようとするものであります。
なお、衆議院におきまして、重大事故の被害者等から事故等原因調査等が必要である旨の申出があった場合において、当該調査等を行わないこととしたときはその理由を通知すること、事故等原因調査等の申出をしたことを理由とする不利益取扱いを禁止すること、附則において、この法律の施行前に発生した生命身体事故等も事故等原因調査等の対象となる旨を明記することを内容とする修正が行われております。
委員会におきましては、消費者安全調査委員会の体制の充実及び独立性の確保、事故等原因調査等に係る不利益取扱いを禁止する規定の実効性、財産分野のいわゆるすき間事案に対する行政措置を導入する意義等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し九項目から成る附帯決議を行いました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)