参議院 東日本大震災復興特別委員会 第9号

○山本博司君 公明党の山本博司でございます。
 本日は、原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案に関しましてお伺いを申し上げたいと思います。
 原発事故によりまして住民や事業者に甚大な損害が発生していることから、東電は早急に損害賠償の支払を行う責任がございます。しかし、実際には、一部の仮払いが行われておりますけれども、資金調達もままならない上、最終的には東電の判断に委ねるために、少額の支払にとどまっております。さらに、原子力被害が収束をしていないために損害範囲が確定せずに、賠償請求が難しいことなどから、ずっと議論がございましたけれども、支払が確実に遅れております。つまり、法律に基づかない東電による仮払いは、支払が遅い、金額が足りない、賠償の範囲が不明確という問題が、今まで指摘されたとおり、問題がございます。
 急ぐべきは何なのか。それは被害者の救済でありまして、被害者の手元に仮払いをいち早く届けること、これが第一に果たす責任でございます。こうした問題があるにもかかわらず、四か月たっても、政府の対応は、自ら救済の矢面に立とうとせずに、国の責任を回避をしているわけでございます。
 そこで、この国の仮払いを促進をするという今回の原子力事故被害緊急措置法案、野党共同提案で国会に提出をしたわけであります。この法案が成立することで原子力被害者の早期救済が行われる、これが多くの方々が期待をしているところでございます。これは、発議者の皆様を含めまして、大変御尽力に敬意を表する次第でございます。
 そして、今話がございました、この与野党協議を含めた修正協議をされていたと。今、破綻をしたということを今日聞きましたけれども、一体どんな形で行われて一体どうだったのか、先ほどからも議論ございますけれども、発議者にお伺いしたいと思います。
○委員以外の議員(浜田昌良君) 山本委員にお答えしたいと思います。
 修正協議につきましては、今申しましたように、計十回、本当に精力的にやってまいりました。幾つか簡単な項目についてはかなり合意もできました。例えばどういう項目が合意したのかということで例を挙げたいと思っておりますけれども、例えば、この法律をずっと続けることもないのかなと。いずれ事故、収束もするかもしれない、よって見直しをしようじゃないかと。そのめどはどれぐらいなのかについては、おおむね二年以内に見直しをしようと。そのときには損害賠償の支払の状況とかこの法律の施行状況を鑑みて検討を加えてやろうじゃないかということは合意ができました。
 また、前回この委員会でも、施行の準備が間に合うのかという大分心配もいただきました。大分詰めた議論もしました。で、結局我々が言った日にちと与党側の日にち、具体的に言えませんけれども、実はその差はたった十日でした。その十日をいかに近づけられるかという状況でございました。
 その三点目には、主務大臣の問題も問題じゃないかという話もいただきましたが、結局これも最終的には文部科学大臣が明記がいいじゃないかと。そういう意味では、それ以外にもとはいっても、事業所管大臣とかそういう方々の協力関係をどう取るかと、それが政令か何かで付け加えるといいなと、それは政令でできるという形にできるじゃないかという議論もございました。
 また、都道府県知事ができないんじゃないかという懸念もありましたけれども、じゃ都道府県がどういう事業をするのかと。いろいろブレークダウンをしました。確かに、一番最初の事業としては、請求書を配ったり説明会をすると、これだけでも一つの仕事です。二つ目には、農協や漁協に委託をする、委託をしてその資料を国に渡していただく。三点目には支払決定をすると。この三つ段階ありますけれども、三段階全てお願いすることもないと。二段階までもあるし、例えば一段階だけでもいいと。こういう話をしまして、結果的には福島県の方でもこれはやってもいいというお答えもいただいて、結局この条文についてもできる規定は合意をしたわけでございます。
 そしてさらに、今、小西理事から御質問いただきました二点が大きな論点だったんですね。一つは、いわゆる仮払いした後のその費用を東京電力に求償をしたときに、それが東京電力が求償に応じないんじゃないかと。それは私自身も過大な国民負担をつくることは本意じゃありませんので、それについては資料を求める規定がありますので、東京電力にどういう考えで求償をするのかという紙を出してもらおうと。それに基づいて我々も算定方法なんかの基準を作ろうと。基準ができれば、もう一度その基準ごとにどういう考えで東京電力が個別の求償をするのかという紙ももらうと。そうすると、基本的にルールができてくる。
 さらに、もっと実務的に言うと、農協とか漁協にいろんな窓口をして請求書が上がってきた段階でもう一度東京電力にその資料を委託して、個別に求償関係、できるかできないかをチェックしていただけるということもかませれば、実態的にはほとんど求償できないもの、もしそれがバツを付くのであればもう一度その請求書を、請求者から話を聞いて資料の追加資料を求めるとか、話をもう一遍聞けるわけですから、これもほぼこれで合意をいただきました。
 最後に残ったのが、いわゆる役割分担のところなんですよ。役割分担については、言いましたように、東京電力がどんどんするものはこれは除こうと、東京電力に任そうと、しかし、そうならないものは国がやろうという考え自身は合意をできたんですが、それを文章化する段階で合意できなかったというのが実態でございます。
 我々としては、この法律の三条で、国は、特定原子力損害であって政令で定める者に対して仮払金を支払うと、こう書いてございます。これ、一部最初はこれを、国は予算の範囲内で支払をすることができると。これは受け入れられませんでした。そうすると、やっぱり被害者の方が不安だと、やっぱり国がすると。これで詰めた議論をしまして、じゃ政令の書き方で、我々としては、前項の政令は、いわゆる紛争審査会の指針に定められた損害のうち、それを受けた者に対し、当該原子力事業者による賠償の支払、これ仮払い補償金も含みますけれども、支払が行われることにより早期の救済が図られることが確実であると見込まれる損害以外をしましょうと、こう書けば明確なんですよね。我々はそう思っております。
 ところが、与党さんからの提案というのは、我々が、国が仮払いするのは二つの場合だけですよと。どういう場合かというと、東京電力が資金が不足していることを理由として払わない場合と。こんなことがあるんでしょうか。そうであれば、支援機構なんてやる必要ないじゃないですかと。もう一つの場合、それは、この仮払金に相当する金銭の額の算定方法をこの東京電力が定めない、そこで払わないと。こんなことがあるんだったら、これ注意をして作らせるのが先じゃないですかと、国が払うんじゃなくて。そういう場合のみ国が払うと。さすがにこれは受け入れられないと。
 さらに、もっと私が問題と思いましたのは、この議論のときに、何と、国はこの法律の仮払金の支払を実施するに当たっては国民負担を生じさせないものとすると入れろと言ったんですよ。これは財務省の全く意見だと。これは、被害者のことを考えているのか、国民負担を考えているのか、この異常時にどっちの立場にいるんだと。まさに今国の役割を全く考えていない、そのことが如実に出た、最後の五%。我々は九五%合意したと思っていますけれども、最後の五%に財務省の影がちらついた、よって我々は残念ながら協議をできなかった、こういう状況でございます。
○山本博司君 大変残念な形でございますけれども、やはり被害者救済ということが一番大事でございます。民主党の方々、政治主導を目指されたと思います。なぜこの部分、大変もう慎重になってきたのか、一体どちら側に目を向けているのかと、こういう形がやはり指摘されるわけでございます。大変御苦労されたと思いますけれども、やはり一刻も早くこの法案を成立させて早期に実施をすると、このことが大変大事だと思う次第でございます。
 それで、被害者救済の立場から文科省にお聞きをしたいと思います。現状の課題ということで、この審査会の指針の見直しに関してお聞きをしたいわけでございます。
 審査会では、この原発の事故によりまして、損害の範囲の判定に関しましては、四月二十八日に第一次指針、そして五月三十一日に第二次指針を示しているわけでございます。風評被害や農林漁業、観光業につきましては、この指針に基づいて現在仮払金が支払われてございます。しかし、自主的に避難している者の損害や、学校や公園などにおける汚染土の除去、また放射性物質を含むごみ処分、下水における放射性汚泥の処理などについては指針の中で示されていないために、こうした除染費用の課題も残っているわけでございます。
 また、放射能の危険から避難をしている方への損害については、現状では政府による避難等の指示に係る損害のみが対象とされておりますので、それ以外に自主的に避難している方についての損害は第一次指針、第二次指針では全く考慮をされておりません。政府による避難等の指示がない場合においても、被曝の危険を回避するために避難することが合理的であると認められる場合においては、その損害は賠償の対象とされるべきでございます。原子力損害賠償審査会ではこうした指針、含まれていないということで今後検討をするということでございますけれども、多様な被害に対応するためにも早急に見直しが必要でございます。
 この点に関しまして、見解をお聞きしたいと思います。
○副大臣(笹木竜三君) お答えをします。
 今委員から説明していただきました、四月の二十八日に第一次指針、そして五月の三十一日に第二次の指針、そして六月の二十日には二次指針の追補ということで精神的損害の具体的な算定方法を出してきたわけですが、これで全てじゃないわけですね。
 当初からお話ししていますように、こういうふうに小刻みに出しているのは少しでも早く、被害者の救済を少しでも早くしたいからまとまったものから出してくれということで、こういう形を取っているわけです。ですから、それ以外のものは一切入っていかないということじゃありません。七月中に必ず出すということで、今、十六分野七十六名の専門委員が被害の実態、詳細な調査、そして原子力事故との因果関係、これを検討し、今委員がいろいろ列挙されたそういうことも含めてですが、七月中には必ず指針を、全般的なもの、全体にわたったものを出す、そういう計画でおります。
○山本博司君 四か月たっているわけでございまして、スピードが遅いわけでございます。
 どちらにしても、この今の指針に入っていない状況に関しましては仮払金が支払われておりません。今回の法案の中では、原子力被害応急対策基金、これを活用して必要な措置が実施できると、こうございますけれども、発議者にお聞きをします。
 この概要に関しまして、また文部大臣がなぜ主務大臣となるのか、この理由も併せて見解をお願いします。
○委員以外の議員(浜田昌良君) お答えさせていただきます。
 まさにこの基金を設けた理由というのが、紛争審査会の指針が対象が狭いと、こういう不満が被害者の方々に多いわけでございます。今、文科副大臣がどんどん広げるとおっしゃいましたが、じゃ、本当に七月下旬でどこまで入るんでしょうか。
 例えば、自主避難の方々。確かに二十キロ、三十キロではないかもしれないけれども、避難している。一銭も支援がないし、東京電力の仮払いがない。これについてはやはり何らかの支援が必要だ。こういうものに対してはこの基金が対応できますし、また中小企業の方々もいわゆる間接被害という問題があります。その二十キロ、三十キロ圏内の方々に対して、その方が倒産して手形が払えないということに対して、債権回収できない、そういう問題に対しても、一向に入るか入らないかも分からないし放置されている等々という問題についてこの基金でしっかり対応しようと。しかも、単なる補正予算で一回きりじゃなくて、しっかり法律で精神を書いて、どこまでやるかを書いてやることが被害者の方々の安心につながるということで規定をしたものでございます。
 二点目の質問でございますが、主務大臣になぜ文部科学大臣。これについては、文部科学省設置法第四条七十号で原子力損害の賠償に関する事務と明定されているんですね。これは別に原賠法という法律限定じゃなくて、仮払いはあくまで損害賠償のうちですから、それがありながらも何もしないというのが文部科学省、副大臣はサボっていると思います。特に問題は、前回の答弁、笹木さんの前回の答弁は全くおかしい。なぜおかしいかというと、自分は紛争審査会をやっています、紛争審査会で指針を出したりあっせんする、だから、中立性を侵すからできない。そんなことがあるかと。
 あくまで紛争審査会って独立の機関ですよ。確かに任命権があるかもしれないけれども、本当に中立性が問われるのであれば、実は文部科学大臣自身が利害関係人です。原賠法においては、一千二百億円は国が補償する。その予算を要求しているのは文部科学大臣じゃないですか。その額を少なくしようとするために紛争審査会の議論を誘導するんですか。また、東京電力が無限責任を負うとおっしゃっているけど、それができない場合は国が援助するという規定が原賠法にあります。これも文科省の法律じゃないですか。そういう利害関係人でありながらも紛争審査会やっている。それは、紛争審査会が中立だという前提に立っている。それであるのに仮払いをやらないというのは、まさに逃げているんですよ。
 財務省と同じように、今回の責任は文部科学省にあると思っています。やはり仮払いの問題について、現地の方々の思い、もっと言ってほしい、手足がないかもしれないけれども、現地の方々の思いを聞いて、自分が設置法に書いてあるんであれば、何ができるのかというのが本来の私は役所の役割だと思っています。
 そういう意味では、そういう思いから、しかし、これについては最終的に与党の方もお認めいただいて、この法案について文部科学省を書くことについてはお認めいただきましたので、最終的には合意したわけでございます。
 以上でございます。
○山本博司君 次に、福島県の健康調査に関しましてお聞きをしたいと思います。
 全福島県民二百三万人を対象にしまして、この原発事故による被曝の影響を調べる健康調査、今後三十年間実施をすることとしてございます。この健康調査は、福島県が国に先行して実施を決定し、六月の補正予算で予備調査費用約三十九億円が計上してございますけれども、広範囲に進み、また人数も多い県民を対象とした長期、継続的な調査体制に関しましては、国の全面的な関与が不可欠でございます。
 政府では、原子力被災者・子ども健康基金、第二次補正で設立をしてございますけれども、実施主体は一体どこになるのか、国の関与、県との役割分担、この概要に関しまして、この健康調査に関しましてお聞きをしたいと思います。
○大臣政務官(中山義活君) ただいまの御質問の趣旨、よく分かります。いろんな意味で、私たちも地元の意見を聞こうという考え方がまずございます。それと、官邸を始め役所の方と連絡をしっかり密に取っていく、これ非常に重要でございまして、今までも警戒区域に入るときに、いろんな官邸からの話が先に出ますと、必ず地元でもめたんですね。
 そういう面でも、この健康調査も、私ども本部長を送っておりまして、田嶋本部長からいろんな話を聞きますと、まずは子供を早くやってくれと親の方たちが言っていると、又は副知事さんはこう言っているとか、いろんな情報が入ってまいりました。そういう意味では、国と福島県が本当に合体をしてうまくやらない限りはこの調査はうまく生かせないというふうに私は思います。
 それと、福島県の方は、やっぱり身近な自治体の我々がしっかりやっていきたいと、こういうお話もございましたので、主体的には福島県がやることになっております。ただし、財政上のことははっきり言って私たちが責任持ちます。その点を皆さんにお伝えくださいませ。
○山本博司君 九百六十二億円のこの予算が補正予算で計上をされているわけでございますけれども、これは三十年間大体どういう形で、一年に一回この調査をするんでしょうか。その九百六十二億円の積算根拠を示していただきたいと思います。
○大臣政務官(中山義活君) 今お話があったように、これから追跡的な調査もしなければなりません。
 積算根拠というのは、ちょっと眼鏡を掛けまして、細かいところもちょっと申し上げたいと思います。
 健康の管理とか基本事業が七百八十二億円です。全県民基本調査十二億円、長期健康調査が五百八十三億円、データベースの構築費が十五億円、子供のがん検診、これは甲状腺のエコー検査でございます、八十億円、ホール・ボディー・カウンター等の整備十七億円、積算線量計等の貸与四十三億円、子どもの心身健康確保事業三十二億円でございます。
 内閣府の方の計上もございまして、これは子ども等に対する放射線影響の防止事業百八十億円、こういうことでございます。
○山本博司君 よく分からないんですけれども、これ三十年間、十分この予算で大丈夫なんですか。
○大臣政務官(中山義活君) 国が責任を持ってやるべきだと思っております。そこはしっかりやります。
○山本博司君 非常に大事な福島県民の健康調査の問題に関しましても、非常に曖昧であります。具体的に金額もこれで十分なのかどうかがよく分からない、こういう問題があるわけでございますけれども、今回この法案、先ほどから基金の問題ございますけれども、その関係を含めまして、実際、政府ではこういう形があれば必要ないんではないかというふうな意見も一部ございますけれども、このことに関して発議者の意見を聞きたいと思います。
○委員以外の議員(浜田昌良君) お答えさせていただきます。
 今、中山政務官から予算を付けると胸を張っていただきましたが、もう付けるんであればもっと多く付けてほしかったなというのが本音でございまして、今回の基金について問題点は、まず対象が狭い、予算が少ない、そして不明確、そういう問題がございます。
 我々自身も子供の健康は重要と思っておりますし、県民の健康は重要と思っています。具体的な提案してまいりまして、その九百六十二億は評価しますが、これ以外は使えないという、そういう限定が付いていると。付けるんであれば、もっと自由度を付ければよかったじゃないですかと。県の知恵によって、さっき言ったような自主避難者の問題、また、除染をしたいという問題についてももう少し、何かこれ負担があったりするという、一部の予算は十分の十なんだけれども結局県の負担を求めるみたいな、そんな制限をいろいろ付けることが本当に被災者の方々にプラスなのかと、もっと自由度の高い、幅広い基金をつくるべきだという考えでございます。
 そういう意味では、我々としては対象を広く、そして基金も我々は三千億規模、そして、それを法律で明定するということ自身が被害に遭われた方々の安心につながるという観点から、現在の政府の基金とは似て非なるものと考えております。
○山本博司君 質問通告していませんけれども、中山政務官、この法案が成立すれば、その三千億円の予算確保のために御尽力されるのかどうか、お聞きしたいと思います。
○大臣政務官(中山義活君) 私、今急に質問を受けましたのでその点についてはお答えができかねますが、この健康被害ということに関しては、やっぱり三十年間以上、本当はお子さんたちが生まれて亡くなるまで本来は補償すべきだというふうに考えておりますし、本当に今度のことは国が信頼されるということが一番大事でございまして、全力を尽くす覚悟でございますし、福島県とも今後、この健康調査については徹底的に話し合っていきたいと思っております。
○山本博司君 最後になるかも分かりませんけれども、このやはり事故の収束に加えまして再発防止、これ大変大事でございます。
 細野大臣は、経済産業省の傘下にあるこの原子力安全・保安院、はっきりと、切り離すことは間違いないと、こう明言をされたとのことでございますけれども、経産大臣との調整が済んでいるのか、また、原子力行政の在り方について、いつまでにどのような組織の見直しを行うのか、今後の方向性を示していただきたいと思います。
○内閣官房副長官(福山哲郎君) 山本委員にお答えいたします。
 今の再発防止に向けた組織の見直しでございますが、日本がIAEAの閣僚会議に対して報告をさせていただいた報告書によっても、経産省の原子力安全・保安院による一次規制機関としての規制と、内閣府の安全委員会による一次規制機関の規制の監視の問題と、緊急時における各省による放射線モニタリングなど、実は安全確保に関しては行政組織は分かれまして、今回の事故に関して問題があったというふうに指摘を受けていますし、我々もそのように認識をしております。
 こういう認識の下で、この原発の安全確保に対する体制の見直しというのは非常に重要なミッションだというふうに思っておりまして、この再発防止のためには、各省の立場を超えて、安全規制に関する組織や制度の見直しに関する青写真をできる限り速やかに国民の皆さんにお示しをしたいというふうに考えております。
○山本博司君 これはあれでしょうか、細野大臣、菅総理がいる時代、いる時期ということでしょうか。八月までということでしょうか。
○内閣官房副長官(福山哲郎君) 今、細野大臣の下、鋭意検討しているところでございまして、できる限り速やかにお示しをしたいと考えています。
○山本博司君 時間参りましたので、どちらにしても、この被害者救済のために一日も早く法案の成立を目指して進んでいっていただきたいと思いまして、質問を終わりたいと思います。