参議院 消費者問題に関する特別委員会

○委員長(山本博司君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、安井美沙子さん及び一川保夫君が委員を辞任され、その補欠として金子洋一君及び金子恵美さんが選任をされました。
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○委員長(山本博司君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 消費者安全法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、政府参考人として、理事会協議のとおり、警察庁交通局長石井隆之君外三名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山本博司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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○委員長(山本博司君) 消費者安全法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次発言願います。
○委員長(山本博司君) この際、委員の異動について御報告いたします。
 本日、丸川珠代さんが委員を辞任され、その補欠として石井浩郎君が選任されました。
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○委員長(山本博司君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
 消費者安全法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕
○委員長(山本博司君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 この際、二之湯君から発言を求められておりますので、これを許します。二之湯智君。
○二之湯智君 私は、ただいま可決されました消費者安全法の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会、公明党、国民の生活が第一及び新党大地・真民主の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
 案文を朗読いたします。
    消費者安全法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
  政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
 一、消費者安全調査委員会は、必要な調査等が漏れなく行われるよう、生命身体事故等の中からその対象を選定するため、「公共性」「単一事故の規模」「多発性」「消費者自身による回避可能性」「被害の程度」等の観点を踏まえ、指針を策定すること。
 二、消費者安全調査委員会が、事故等原因調査に必要な事故現場の検証や生命身体事故等関係者からの事情聴取について、刑事手続との関係で制約されることなく十分に実施することができるよう、必要な措置を講じること。この場合、警察等の捜査機関にあっては、消費者の利益の確保と再発防止を図る観点から、積極的に資料提供に協力すること。
 三、消費者安全調査委員会は、事故等原因調査等を完了した後に、究明した事故等の原因(事故については、事故に伴い発生した被害の原因を含む。)に変更を生じる可能性のある新たな証拠又は知見が利用可能となった場合において、生命身体被害の発生又は拡大の防止を図るため当該生命身体事故等に係る事故等原因を再度究明することが必要であると認めるときは、事故等原因調査等を改めて行うこと。
 四、事故等原因調査の報告書の作成に当たっては、被害者等が報告書を閲覧することに留意するとともに、その内容が生命身体被害の発生又は拡大の防止に資することを踏まえ、記述はできるだけ平易な表現で具体的に行うなど、消費者に理解しやすいものとなるよう十分配慮すること。
 五、消費者庁は、多種多様な生命身体事故等に係る事故等原因調査等や、申出制度・情報提供等における被害者支援を消費者安全調査委員会が十全に行えるよう、その事務局機能を含めた体制の充実強化を図ること。また、消費者安全調査委員会の委員の一部を常勤とすることを検討すること。
 六、消費者安全調査委員会による事故等原因調査等の実施に当たっては、独立行政法人国民生活センターが商品テスト等において果たしてきた役割に鑑み、その技術やノウハウ等必要な機能の維持・充実により、実効性の向上を図ること。
 七、消費者庁は、消費者の財産被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者安全法に基づく消費者への注意喚起、各大臣に対する措置要求の権限とともに、関係行政機関の長等に対する情報提供、多数消費者財産被害事態に係る事業者に対する勧告及び命令の権限を、積極的かつ実効的に活用すること。
 八、消費者庁は、多数消費者財産被害事態を発生させた事業者に対し、必要な調査等を迅速かつ十分に行うことができるよう、体制の整備に努めること。
 九、消費者庁は、財産分野における消費者被害の更なる救済等を図るため、集団的消費者被害回復に係る訴訟制度、行政による経済的不利益賦課制度及び財産の隠匿・散逸防止策の検討を早急に進めること。
   右決議する。
 以上でございます。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(山本博司君) ただいま二之湯君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕
○委員長(山本博司君) 全会一致と認めます。よって、二之湯君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
 ただいまの決議に対し、松原内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。松原内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(松原仁君) ただいま御決議いただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいりたいと思います。
○委員長(山本博司君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山本博司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
 本日はこれにて散会いたします。
   午後五時五十一分散会