参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○委員長(山本博司君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、那谷屋正義君及び水戸将史君が委員を辞任され、その補欠として金子洋一君及び大野元裕君が選任をされました。
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○委員長(山本博司君) まず、理事の辞任についてお諮りいたします。
 江崎孝君から、文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山本博司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
 この際、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 理事の辞任及び委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山本博司君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に斎藤嘉隆君及び末松信介君を指名いたします。
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○委員長(山本博司君) 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 政府から趣旨説明を聴取いたします。松原内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(松原仁君) ただいま議題となりました特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
 近年、相手方を訪問して物品を購入する取引に伴う被害が増加しており、このような取引を行う事業者が不当な勧誘を行っていることや、一旦こうした契約を結んでしまうと売主がその申込みの撤回等をすることができないこと等が問題となっております。
 これらの問題を克服し、高齢者の方々を始めとした国民が安心して暮らせる社会をつくるためには、新たな対策を講ずることが必要不可欠であります。
 こうした認識の下、訪問購入に係る取引を公正なものとし、その取引による被害を未然に防止するため、この法律案を提出した次第であります。
 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
 第一に、物品の購入を業として営む者が営業所等以外の場所において行う、政令で指定する物品の購入を規制の対象といたします。
 第二に、訪問購入に関して、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘や、契約の締結、契約の解除の妨害、又は物品の引渡しのために、不実のことを告げる行為及び威迫して困惑させる行為等の不当な行為を購入業者が行うことを禁止します。また、訪問購入に係る契約の内容を明らかにする書面の交付を購入業者に義務付ける等の措置を講じます。
 第三に、訪問購入に係る売買契約について、売主は、一定の期間その申込みの撤回等ができることといたします。また、売主はその期間中は、購入業者に対し物品の引渡しを拒むことができるほか、購入業者に物品を引き渡し、その物品が購入業者から第三者に引き渡された場合においても、一定の条件の下で当該物品を取り戻せるようにする等の措置を講じます。
 以上が本法律案の提案理由及びその趣旨であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
 以上です。
○委員長(山本博司君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
   午前十時三分散会