参議院 災害対策特別委員会 第4号 令和元年5月29日
○委員長(山本博司君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、進藤金日子君、足立敏之君及び藤木眞也君が委員を辞任され、その補欠として塚田一郎君、元榮太一郎君及び今井絵理子君が選任されました。
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○委員長(山本博司君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
災害対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官荒木真一君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山本博司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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○委員長(山本博司君) 災害対策樹立に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(山本博司君) 本日の調査はこの程度にとどめます。
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○委員長(山本博司君) 次に、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院災害対策特別委員長望月義夫君から趣旨説明を聴取いたします。望月衆議院災害対策特別委員長。
○衆議院議員(望月義夫君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
災害弔慰金の支給等に関する法律は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けについて規定する法律であります。
災害援護資金は、大きな災害が発生するたびに多くの被災者が利用してまいりました。特に、平成七年に発生した阪神・淡路大震災においては、その当時、何よりも被災者生活再建支援法がなかったことや、義援金についても一世帯当たりでは少なかったこともあり、生活の再建に資するため、五万七千件余の世帯が総額で約一千三百二十六億円の貸付けを受けました。
災害援護資金の償還は、特例が設けられた東日本大震災を除き、十年で行うものとされております。しかしながら、阪神・淡路大震災の被災者の中には、貸付けを受けたものの生活再建が思うようにいかず、期限内の償還が困難であった方も多数いらっしゃいました。そのような方は、少額償還により返済し続けてきたところであります。一方で、その間も、神戸市など関係地方公共団体は、返済していただくための様々な努力を続けるとともに、関係法令に基づく無資力免除なども行ってきましたが、いまだ八千四百件の約百二十三億円分については国や都道府県による原資貸付金の取扱いをどのようにするかが残された課題となっており、新たな法的枠組みの整備について強い要望がありました。
本法律案は、このような状況等に鑑み、災害援護資金に係る償還免除の特例、償還金の支払猶予、償還免除の対象範囲の拡大等について定めようとするものであります。
次に、本法律案の内容について御説明申し上げます。
第一に、市町村は、被災者生活再建支援法が適用されるようになる前に生じた災害に係る災害援護資金について、その借受人が収入及び資産の状況により当該災害援護資金を償還することが著しく困難であると認められる場合として内閣府令で定める場合には、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができることとし、免除した場合には、当該災害援護資金に係る都道府県及び国の貸付金の償還を免除することとしております。
第二に、本年四月一日より前に生じた災害に係る災害援護資金の保証債権について、市町村が、当該災害援護資金の償還期間の終期から十年を経過した後に議会の議決を経て当該権利を放棄したときの当該災害援護資金に係る都道府県及び国の貸付金の償還免除についての規定を設けることとしております。
第三に、市町村は、災害その他政令で定めるやむを得ない理由により、災害援護資金の借受人が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、償還金の支払を猶予することができることとしております。
第四に、市町村は、災害援護資金の借受人が破産手続開始の決定等を受けたときは、災害援護資金の借受人が死亡したとき等と同様に、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができることとしております。
第五に、市町村は、この法律の規定により、償還金の支払を猶予し、又は災害援護資金の償還未済額の全部若しくは一部の償還を免除するか否かを判断するために必要があると認めるときは、災害援護資金の借受人又はその保証人の収入又は資産の状況について、これらの者に報告を求め、又は官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求めることができることとしております。
第六に、市町村は、災害弔慰金等の支給に関する事項を調査審議するため、条例の定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くように努めることとしております。
第七に、国は、災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付けの申請の機会が確保されるよう、これらの制度の周知徹底を図ることとしております。
なお、第一及び第二につきましては、所要の経過措置を設けることとしております。
最後に、この法律は、令和元年八月一日から施行することとしております。
以上が、本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、速やかに御賛同くださいますようにお願いいたします。
以上です。
○委員長(山本博司君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。──別に発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○委員長(山本博司君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山本博司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時四分散会